引越し手続き

転居届の手続き

市役所

引越しが終わると、新住所にて様々な手続が必要です。 なかでも、絶対忘れてはいけないのが『転居届』の提出です。新住所管轄の市町村の役所にて、簡単に手続できますが、引越後14日以内と、期限が設けられています。今回の引越で転居届が必要な場合は、早めに手続することをお勧めします。

転居届、転出届、転入届の考え方

転居届は、同じ市区町村内の転居なので、住んでいるまちの役所に転居したことを伝えるためのもので、転出届は、住んでいる市区町村から出るので、住んでいるまちの役所に出ていくことを伝えるための届けです。転入届は、引越し後に新しい市区町村に入るので、新しいまちの役所に入ってきたことを伝えるための届けです。

転居届の手続きが必要ない場合

転居届

上記の通り、市区町村外へ引越をした場合は、『転居届』の手続は必要ありません。
転居届は、同一市区町村内にて引越をした場合のみ必要な手続です。転居前には手続きできず、転居後14日以内に行います。同一市区町村内への引越の場合は、転居届のみ必要で、引越前の手続はありません。

市区町村外へ引越をする場合は、『転出届』と『転入届』の2種類の届出が必要です。それぞれ届出期限が異なるので注意してください。

今回の引越の場合、どの手続きが必要か、以下の表を参考にして確認してください。

<役所で必要な住所変更手続き>

引越日の14日前から 引越した日から14日以内
同一市区町村内 なし 転居届
市区町村外 転出届 転入届

転居届の手続き概要

では、実際に『転居届』の手続はどのように行うのでしょうか。届出場所や方法、必要書類等を以下の表にまとめました。 必要書類忘れや、期限等、間違えると手続出来ない場合もあります。よく確認した上で、各市区町村の役所にて、手続をして下さい。

対象 同一市区町村内で引越しをした人 届出場所 市区町村の役所
届出人 ・本人または世帯主
・代理人
届出方法 役所窓口にて、必要書類持参の上、手続きする
期限 引越しをした日から14日以内
手続時間 役所開庁時間 休日対応 休日対応している役所あり
※各市区町村へ確認してください。
郵便手続 可能 手数料 なし
必要書類
【本人申請】

・本人確認のための身分証明書※1
・印鑑

※転居届提出と同時に行える手続があります。詳しくは、下記の「転居届と同時に行える役所での手続き」を参照の上、必要書類を持参して下さい。

必要書類
【代理人申請】

・転居手続を委任する、委任状
・代理人の本人確認書類
・代理人の印章

※市区町村ごとに、必要書類等、異なることがあります。必ず確認してから手続を行ってください。

※1 運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、在留カード、特別永住者証明書など

転居届と同時に役所で行える手続き

手続きをする女性

引越後、役所にて転居届の手続きを行う際に、同時に手続き出来るものがいくつかあります。

引越後は、手続関係以外にも、新居の片づけ、挨拶等、何かと忙しいものです。 何度も役所へ足を運ぶことにならないように、手続きできるものを事前に確認しておくことをお勧めします。

以下、転居届と同時に、役所で申請手続きできるものをまとめたので、参考にして下さい。 なお、手続方法や必要書類等は、各自治体で異なる場合があるのでご注意ください。

  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 児童手当
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳
  • 介護保険
  • 各種医療証(高齢者医療証・乳幼児医療証など)
  • 在留カード
  • 永住者証明書
  • 身体障害者手帳
  • 飼い犬の登録
  • 転校手続き
  • 新住所の住民票発行 など

印鑑登録については、同一市区町村内の引越の場合は、手続する必要はありません。

詳しくは、『役所関係の手続きリスト』を参照してください。

転居届の手続きを忘れると、罰金が科せられることがある

イエローカード

転居届は、引越後14日以内に届出を出さなければならない、とお伝えしました。 これは、住民基本台帳法第23条にて義務づけられています。

第二十三条

転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

氏名

住所

転居をした年月日

従前の住所

世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯

※住民基本台帳法第4章第23条より引用

では、万が一届出を忘れてしまったら、どうなるのでしょうか?
住民基本台帳法第52条にて、正当な理由なく届出をしない場合は、5万円以下の過料に処するとされています。

しかし、忘れたら必ず罰則が科せられるわけではなく、実際には科せられない場合が多いのが現状のようです。だからといって、先延ばしにしていいわけではなく、法令違反をしていることに変わりはありません。忘れていたことに気がついたら、早急に管轄の市区町村役場へ相談して下さい。