未成年でも引越しすることはできる?

18歳にもなると進学や就職などで親元を離れる方も多いのではないでしょうか。一人暮らしをしたいけど親が許してくれないなんていう方もいるかもしれません。このように引越しをする人には様々な事情があると思います。未成年者が親の同意なしに引越しをすることはできるのでしょうか。

未成年の一人暮らし

基本的には未成年でも引越しはできる

進学や就職など、様々な事情により未成年が引越しをするケースも少なくありません。親との引越しであれば親が申し込みますが、未成年の子供がひとりだけで引越しをする場合にも、その子供の名前で引越し業者を依頼することができます。

義務教育中は契約不可などの条件がある場合もありますが、16歳以上で支払い能力があるとみなされれば、ほとんどの業者で契約が可能です。

未成年の契約時によく取り交わされる、親の承諾書や同意書も不要です。申込者が未成年であっても、自分の名前で引越し業者と契約し、希望するプランを依頼することができるのです。大手の引越し業者では学生専用プランを設けており、通常料金から割引された料金での引越しが可能です。

引越しはできるが、不動産契約は難しい

未成年でも引越し業者を依頼することは可能ですが、賃貸などの不動産契約は事情が異なります。

民法第5条第2項(未成年者の法律行為)において、未成年が契約を締結した場合、債権者(親)の同意がなければその契約を打ち消すことができます。一人暮らしをしたいと考えた未成年者が、ひとりで勝手に契約してしまっても、上記の民法に則り、債権者が契約を解除することが可能です。

不動産業者や大家によっては、未成年であっても賃貸契約が可能なケースもありますが、ほとんどの場合は契約時に債権者の同意書が必要であり、債権者が保証人になる必要があります。未成年者での契約は一切不可で、債権者が契約を締結する方法をとっている業者もあります。

賃貸保証人がいない場合の引越し

賃貸契約を結ぶにあたって、賃貸保証人が必要になります。つまり連帯保証人のことで、契約者が家賃を支払えない場合は代わりに払わなければなりません。賃貸保証人は、血の繋がった親族かつ定職に就いており、安定した収入のある人でなければなりません。

賃貸保証人がいない場合は、賃貸保証人が不要な物件を探す必要があります。一部の業者において、このような賃貸物件を取り扱っていますが、数や条件が限られてしまいます。

他にも、保証人の請負を行っている会社に依頼する方法もあります。相場として1か月分の家賃と同額の費用はかかりますが、親族に賃貸保証人を頼めない場合でも賃貸契約を結ぶことが可能になります。ただし、不動産業者や大家がリスクを背負うことになるため、家賃の値上がりや前払いなどを要求されるケースもあります。