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引越しの際に必要な自動車の5つの手続き
自動車を所有している場合、引越しに伴い、様々な手続が発生します。手続も1つではなく、少し複雑ですが、新生活で安全に自動車を使用するために必要な手続ですので、忘れずに行って下さい。代行手数料が発生しますが、ディーラーに住所変更手続きをしてもらうことも可能ですので、手間を省きたい場合は検討して下さい。
引越しの際に必要な5つの手続き
引越しをした際、自動車を所有している場合に必要な手続は、主に以下の5つです。
- 駐車場の解約・契約
- 車庫証明の申請
- 自動車検査証(車検証)の住所変更
- ETCの再セットアップ(ナンバープレートが変更になった場合のみ)
- 自動車保険(任意保険)の住所変更
手続ごとに、必要書類や届出先等が異なります。以下にそれぞれの手続について、詳しく説明していますので参考にして下さい。
また、手続の順序としては、まず駐車場を契約します。駐車場が決まると、車庫証明を申請することができます。その後、車庫証明書を提出して、車検証の住所変更を行うことになります。 以上の手続が済んだら、自動車保険(任意保険)の住所変更やETCの再セットアップ等を行って下さい。
車庫証明の申請や、車検証の住所変更は、ディーラーに代行を頼むことができます。その場合、ディーラーによって異なりますが、数万円の代行手数料が発生することが多いようです。
駐車場の解約・契約
引越しの1ヶ月前までに駐車場の解約をする
引越しが決まったら、住居の解約とともに、駐車場の解約も忘れずに行って下さい。住居に付随している駐車場の場合は、住居の解約と同時に行えます。少し離れた場所などに、自宅とは別で駐車場を借りている場合は、別途連絡が必要となります。
駐車場は、『解約日の1ヶ月前までに届出なければならない』契約になっていることがほとんどです。期限までに解約手続きをしなかった場合、引越し後利用していないにも関わらず、駐車場代が発生してしまう場合があります。引っ越しが決まったら、早めに解約の意思を伝えておくことをお勧めします。
月極駐車場を月途中で解約の場合、駐車場代を日割計算してくれるかは、契約によって異なります。また、契約の際に敷金を支払っている場合は返還されます。解約手続きの前に、どのような契約になっているか、契約書を確認しておきましょう。
届出場所 | ・駐車場の管理会社 ・不動産会社 ・駐車場の貸主 |
手続手段 | ・電話 ・郵送 ・窓口 |
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期限 | 引越日の1ヶ月前まで ※契約によって、期限は異なりますが、1ヶ月前までに届出なければならない契約が多いようです。 |
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必要なもの | ・印鑑 ・所定の解約書類 (管理会社、不動産会社等によって書類が異なりますので、確認して下さい。) |
※契約により、必要書類等異なる場合があります。
引越後15日以内には、新しい駐車場の契約する
駐車場の解約が済んだら、新居での駐車場の確保も必要となります。住居に駐車場が付いている場合は、住居の契約と同時に駐車場の契約も行います。駐車場の空きがない場合や、駐車場が付いていない物件の場合は、別途駐車場を探して契約をする必要があります。新居にて、車を停める場所がないということがないよう、早めに駐車場を探して下さい。
また、車庫証明を申請する際に、駐車場契約時に発行される、『自動車保管場所使用承諾証明書』が必要となります。車庫証明の申請期限は『引越から15日以内』と義務付けられていますので、それまでには駐車場の契約を済ませて下さい。
届出場所 | ・駐車場の管理会社 ・不動産会社 ・駐車場の貸主 |
手続手段 | ・電話 ・郵送 ・窓口 |
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期限 | 引越後15日以内に車庫証明の届出が義務付けられています。 それまでには、駐車場を契約して、車庫証明の申請をして下さい。 |
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手数料 | ・敷金 ・礼金 ・事務手数料 ※契約により発生する手数料が異なります。 |
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必要なもの | ・印鑑(実印・認印) ・身分証 ・新しい住所の住民票 ・印鑑証明 ・車検証の写し ・引き落とし口座の通帳やカード ・銀行印 |
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備考 | ※車庫証明の申請時に『自動車保管場所使用承諾証明書』が必要となります。駐車場契約時に発行してもらうのを忘れないでください。 ※契約時に、駐車場代数ヶ月分を前払いする必要がある場合もあります。 ※自宅から駐車場までの直線距離は2km以内とするよう、法律で定められています。自宅から離れた場所で、駐車場を契約する場合は注意して下さい。 |
※契約により、必要書類等異なる場合があります。
自動車保管場所証明書(車庫証明書)の申請手続き
駐車場を契約したら、自動車の保管場所を確保している旨、警察署に届け出る必要があります。 この届出をすると、『自動車保管場所証明証(車庫証明証)』が発行されます。以下に、手続の概要をまとめたので、参考にして下さい。
なお、申請手続きを行った日は、車庫証明証は発行されず、後日受取に行くことになります。申請から交付まで、おおよそ3日~7日程度要するようです。
届出場所 | 保管場所を管轄する警察署 | 手続手段 | 警察署の窓口受付時間による ※平日のみ受付ている場合が多いようです。 |
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期限 | 引越によって、住所変更があった日から15日以内 | ||
手数料 | ・自動車保管場所証明書交付手数料 ・保管場所標章交付手数料 ※料金は地域によって異なります。 |
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必要なもの | ・自動車保管場所使用承諾証明書、又は保管場所使用権原疎明書面 ※1 ・所在図及び配備図 ・自動車保管場所届出書 ※2 ・保管場所標章交付申請書 ※3 ・使用の本拠の位置が確認できるもの(運転免許証、公共料金の領収書等) ・収入証紙 ※4 ・認印 |
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交付されるもの | ・自動車保管場所証明書(車庫証明書) (車検証の住所変更のために必要な書類です。) ・保管場所標章番号通知書(大切に保管してください。) ・保管場所標章(車の後部ガラス等に貼ってください。) |
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備考 | ※地域によっては車庫証明の必要がない地域もあります。(例 新島村、神津島村、三宅村など) |
※地域によって、必要書類・手数料等異なる場合があります。
※1 貸し駐車場の場合は自動車保管場所使用承諾証明書、自分が駐車場を所有している場合は保管場所使用権原疎明書面が必要です。
※2、3 警察署窓口にて受け取るか、警察のホームページからダウンロードできる書類です。
※4 手数料分の収入証紙を窓口にて購入します。
軽自動車は車庫証明の必要はないが、地域によっては保管場所の届出が必要
軽自動車を所有している場合、車庫証明は不要です。地域によっては、保管場所の申請が必要となりますので、その場合は届出て下さい。引越先の地域で、保管場所の申請が必要かどうかは、管轄の警察署のホームページ等で確認して下さい。都市部においては必要な場合が多いようです。
また、保管場所の届出が必要な地域の場合、手続に必要な書類等は、普通自動車の車庫証明の手続とほぼ変わりません。ただ、手続順序が異なり、『車検証の住所変更』を先に行なってから、保管場所の申請をすることになります。
なお、軽自動車の場合は、自動車保管場所証明書(車庫証明書)は発行されず、『保管場所標章番号通知書』と『保管場所標章』の発行のみとなります。
車検証の変更登録(住所変更)
車庫証明を取得したら、続いて車検証の住所変更(変更登録)の手続きを、各運輸支局等にて行う必要があります。また、新居のナンバーが引越し前のナンバーと変わる場合は、ナンバープレートの交換も必要となります。(例 横浜ナンバー → 品川ナンバー)
住所変更の手続きの概要を以下にまとめたので、参考にして下さい。
届出場所 | ・運輸支局 ・自動車検査登録事務所 (いずれも新住所地) |
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代理人 | 可 | 手続時間 | 各手続き場所によって異なります。※平日のみの受付となっています。 |
手数料 | ・登録手数料 350円 ・ナンバープレート交付手数料(ナンバープレートの変更を伴う場合) 約2,000円 ・申請書代 約100円 ※手数料は地域によって異なる場合があります。 |
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必要なもの | ・申請書 ※1 ・手数料納付証 ※2 ・自動車納税申告書 ※3 ・新しい住所の住民票 ※4 ・自動車検査証(車検証) ・自動車保管場所証明書(車庫証明書) ※5 ・認印 ・委任状(代理人申請の場合) |
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交付されるもの | ・自動車検査証(車検証) ・新しいナンバープレート(ナンバープレートの変更を伴う場合) |
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備考 |
※ナンバーの変更を伴う場合は、自動車を持ち込む必要があります。 『一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ』より申込をして下さい。ナンバーを希望する場合、別途手数料が発生します。 ※自動車の所有者と使用者が異なる場合は、必要書類が異なります。各運輸支局等へ確認して下さい。 |
※地域によって、必要書類・手数料等異なる場合があります。
※1、2、3 各運輸支局、検査登録事務所にて配布されます。
※4 発行後3ヶ月以内で、マイナンバーが記載されていないもの
※5 発行後、概ね1ヶ月以内のもの
車検証の住所変更を行わないと、自動車税の納付書が届かなくなる
自動車の住所変更は、法律で義務づけられており、『住所変更があった日から15日以内に届出ない場合、50万円以下の罰金が科せられる』となっています。ただ、実際に罰則が科せられる例は少ないようです。
車検証の住所変更を行わないと、上記のように違法行為になるだけでなく、自動車税の納税通知書が届かなくなります。納税通知書は、基本的に車検証の住所へ送られるため、住所変更していないと、引越前の住所へ届いてしまうことになります。納税通知書が届かずに、自動車税を滞納してしまうと、延滞金の発生や、最悪の場合は財産の差し押さえもあり得ます。
このような事態を避けるためにも、引っ越しをしたら車検証の住所変更登録を忘れずに行って下さい。
ナンバープレートが変わったら、ETCを再セットアップする
ナンバーが異なる地域へ引越しをした場合、車検証の住所変更を行うと、ナンバープレートが交換になるとお伝えしました。ナンバープレートが変わった場合、ETC本体に登録されている車両情報を変更する必要があります。車両情報を変更するために『ETCの再セットアップ』を行います。
再セットアップを行わないと、ETC利用照会サービスやETCマイレージサービス、障がい者割引等が利用できなくなるので、忘れずに行って下さい。
再セットアップをする際は、最寄りのセットアップ店として認可を受けた、カー用品店等に依頼することになります。再セットアップを依頼する際の料金は、店舗によって異なりますが3,000円程度のところが多いようです。
再セットアップする際に必要なもの
- 車検証
- 免許証
- ETC車載器本体
- 車載器の管理番号(車載器本体に記載されている19桁の番号)
※店舗によって必要なものが異なる場合があります。
再セットアップが完了すると、『ETC車載器セットアップ証明書』が発行されますので、大切に保管してください。また、再セットアップ以外に、引っ越しに伴い、以下のETC関連の変更手続きが発生します。該当する場合は、忘れずに住所変更して下さい。
その他の変更手続
- ETCカードの住所変更
ETCが付帯のクレジットーカードの住所変更を行って下さい。 - ETCマイレージサービスの住所・車両情報変更
ETCマイレージサービスを利用している場合は、住所や、ナンバープレート等の車両情報の変更手続きを行って下さい。
自動車保険(任意保険)の住所変更手続き
最後に、任意自動車保険の住所変更も必要となります。どの保険会社も保険約款にて『住所変更があった際は、速やかに通知する』よう義務付けられています。住所変更を行わないと、保険会社からの郵便物が届かない場合があります。稀ですが、悪質だとみなされた場合等、保険金が支払われないこともあるようなので、忘れずに手続して下さい。
また、ナンバープレートが変更になった場合は、新しい車両番号も保険会社へ届出るようにして下さい。以下に、手続の概要をまとめたので、参考にして下さい。
届出場所 | ・保険会社 ・取扱代理店 |
手続方法 | ・保険会社のお客様デスクへ電話する ・保険会社のWebにて手続する ・取扱代理店へ依頼する |
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期限 | 特に明確な期限はありませんが、早めに行って下さい。 | ||
手数料 | なし | 代理人 | 不可 |
必要事項 | ・新居の住所 ・車両番号(ナンバープレートが変わった場合) ・保険証券番号 ※1 |
※保険会社によって、手続方法や必要事項等が異なる場合があります。
※1 保険証券、継続証、自動車保険満期のご案内等に記載されています。