引越し手続き

国民健康保険の喪失・加入手続き

国民健康保険の保険証

引越の際に、忘れてはならない重要な手続に国民健康保険の喪失・加入の手続きがあります。 国民健康保険とは、会社員や公務員とその扶養社以外が、加入を義務付けられている保険です。主に自営業者・会社を退職した方などが加入している場合があります。 手続をしていないと、保険診療が受けられなくなったり、保険料を滞納することになってしまったりします。該当する場合は、引越の際、各市区町村で忘れずに手続きして下さい。

国民健康保険の喪失・加入手続きが必要な場合

薬と健康保険証

役所にて、喪失・加入手続きが必要なのは、国民健康保険の被保険者であり、市区町村外へ引越しをする場合です。今回の引越しが、同一市区町村内での引越しの場合は、引越後に新住所地の役所にて、住所変更のみします。これは、転居届を提出する際に同時に手続できます。

市区町村外へ引越しの場合は、旧住所地の役所にて資格喪失手続をし、保険証を返却します。そして、引越後に新住所地の役所で加入手続きをして、新たな保険証を発行してもらいます。これらの手続は、転出届や転入届を提出する際に同時に手続できます。

また、社会保険・共済保険・船員保険・国民健康保険組合に加入している場合は、役所での手続はありません。職場に引越しをした旨伝えて、住所変更の手続きをしてもらって下さい。

国民健康保険の手続きの流れ

引越前に必要な資格喪失手続

国民健康保険の管轄は各市区町村なので、市区町村外へ住民票を移す場合は、資格喪失手続が必要です。その際は、世帯全員分の健康保険証も返納するので、手続の際は忘れずに持参して下さい。

対象 市区町村外へ引越しをする、国民健康保険の加入者 届出場所 市区町村の役所(旧住所地)
届出人 世帯主本人または代理人 手続時間 役所開庁時間
期限 転出後14日以内
郵便手続 手数料 なし
必要書類

・世帯全員分の健康保険証
・印鑑
・マイナンバーカードまたは通知カード(世帯全員分)

【代理人申請の場合】

・申請者の保険証
・委任状
・代理人の本人確認書類と印鑑
・加入者のマイナンバーカードまたは通知カード

海外へ引越す場合

【海外滞在期間が1年以上の場合】

住民票が日本にない場合は、国民健康保険には加入できません。国民健康保険の資格喪失手続が必要となり、外滞在中の保険料の支払いはなくなります。

【海外滞在期間が1年未満の場合】

1年未満の海外渡航の場合は、住民票を移さなくてもよいため、国民健康保険も継続して加入することになります。そのため資格喪失手続は必要なく、海外滞在中の保険料の支払いは発生します。海外で医療機関を受診した場合、日本で受診した場合の金額に換算して医療費が支払われます。

※市区町村ごとに、必要書類等、異なることがあります。必ず確認してから手続を行ってください。

転出届の手続きを済ませば、自動的に資格は喪失する

国民健康保険は、住民票がある自治体で加入する制度の為、喪失手続をしなくても住民票を移動すると、自動的に資格は喪失します。 ただし、資格を喪失した場合、届出をして保険証を返還することは、国民健康保険法で義務付けられているので、喪失手続はするようにして下さい。

手続せずに引越してしまった場合でも、引越後14日以内であれば郵送にて手続可能です。その際は、保険証も郵送にて返納して下さい。

引越後に必要な加入手続

引越後、新住所地の役所にて、国民健康保険の加入手続きが必要です。加入手続きをすると、健康保険証が発行されます。保険証が手元にないと、保険診療が受けられないので早めに加入手続きを済ませて下さい。

対象 市区町村外へ引越しをした、国民健康保険の加入者 届出場所 市区町村の役所(新住所地)
届出人 世帯主本人または代理人 手続時間 役所開庁時間
期限 転入後14日以内
郵便手続 手数料 なし
必要書類

・本人確認書類
・印鑑
・転出証明書
・世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード(世帯全員分)

【保険料を口座振替する場合】

・口座振替する口座の通帳
・銀行届出印

【代理人申請の場合】

・委任状
・代理人の本人確認書類と印鑑
・転出証明書
・加入者のマイナンバーカードまたは通知カード

海外から転入する場合 海外から転入した場合は、転入届を提出して、住民票を取得すると、国民健康保険に加入することができます。社会保険等に加入する予定がなければ、加入手続きをして下さい。

※市区町村ごとに、必要書類等、異なることがあります。必ず確認してから手続を行ってください。

加入手続きが遅れると、医療費を全額自己負担しなければならない

カルテを書く医師

前途した通り、健康保険証がないと保険診療は受けられません。 喪失手続をして保険証を返還してから、改めて加入手続きをするまでの間は、手元に保険証がありません。そのため、万が一この期間に医療機関を受診した場合は、医療費を一旦全額支払う必要があります。

また、健康保険に加入することは、国民の義務です。社会保険等に加入していない場合は、自ずと国民健康保険への加入が義務となります。 長期間、加入手続きをしていないと、保険診療が受けられないだけでなく、10万円以下の過料が科せられたり、未加入期間の保険料をまとめて請求されることになります。

転入後14日以内に加入の届出をすることが義務付けられています。急遽、医療機関を受診する可能性も考え、引越後できるだけ早めに加入手続きを済ませて下さい。

加入手続きせずに病院で診療を受けた場合は、領収書を忘れずにもらう

薬と病院の領収書

前途した通り、保険証が手元にない期間に、病院へ行った場合は、医療費を一旦全額自己負担します。しかしその後、加入手続きをすませて所定の手続きをすることで、多く支払っている分は返金されます。

返金の手続きをする際は、役所へ全額自己負担した際の領収書と印鑑を持参して、手続きをします。そのため、医療機関を受診した場合は、忘れずに領収書をもらうようにして下さい。

ただし、引越後15日以上経ってから、加入手続きをした場合は、全額自己負担した医療費があったとしても返金されません。保険料は遡って請求されます。引越後、早めに加入手続きをすることを忘れないでください。

また、後期高齢者医療証やこども医療証も、窓口は各市区町村の為、引越の際一度返還し、再度申請します。そのためにこれらの医療証が手元にない場合も、一旦自己負担し、後日申請して返金してもらうことになります。

国民健康保険料は地域によって差がある

聴診器とお金

前途した通り、国民健康保険の管轄は各市区町村です。保険料も各自治体が定めるため地域差があります。そのため、引越前と引越後で健康保険料の支払額が変わることになります。

保険料は、所得、年齢、世帯の人数を加味して算出されますので、一概にどの地域が高い、安いとは言えませんが、地域によってかなり差があるケースもあるようです。

参考までに、引越先の保険料を調べておくと、準備ができてよいかもしれません。

引越前と引越し先の自治体へ、保険料を2重払いすることはない

では、引越をした月の保険料はどうなるのでしょう。 引越前と引越先の自治体の両方から保険料が請求されることはないのでしょうか。

引越した月の保険料は、月末の時点で住民票のある自治体へ支払うため、2重払いの心配はありません。月途中に転入した場合、引越した月の保険料は、新住所地の自治体へ納めることになります。