引越し手続き

引越しの際に必要なバイクの手続き

赤いバイク

バイクを所有している場合、まず市区町村や運輸局に登録してある、住所の変更手続きが必要です。住所変更の方法は、以下のように、バイクの大きさによって手続き場所、必要書類等異なりますので、よく確認して下さい。

  • 原動機付き自転車(125cc以下)の場合
  • 軽二輪(125cc以上250cc以下)の場合
  • 小型二輪(251ccを超える)の場合

住所変更手続きを自分で行う時間がない場合などは、行政書士事務所等で代行サービスを行っています。手数料は発生しますが、自身での手続が難しい場合はお勧めします。
また、住所の変更登録以外にも、ナンバープレートが変わった場合はETCの再セットアップが必要です。自賠責保険や任意保険の住所変更手続きも必要となりますので、忘れずに行って下さい。

原動機付き自転車(125cc以下)の場合

原動機付自転車

原動機付自転車の場合、市区町村の役所にて住所変更の手続きをすることになります。引越先が同一市区町村内かどうかで、手続の有無が変わりますので、以下を参考にして下さい。

同一市区町村内での引越しの場合

『転居届』を役所へ提出すると、原付の登録住所も自動で変更されるので、特に手続は必要ありません。引越後14日以内に、忘れずに転居届を提出して下さい。また、ナンバープレートも変更なく、そのまま使えます。

市区町村外への引越しの場合

市区町村外へ引越しをする場合は、引越前の自治体にて『廃車手続き』、新居の自治体にて『新規登録』が必要となります。詳しい概要について、以下にまとめたので参考にして下さい。 また、廃車手続きをしてしまうと、新規登録するまで、原付に乗ることができません。引越先まで原付を運転していく場合などの事情がある場合は、引越先の自治体にて、廃車手続と新規登録を同時に行って下さい。

引越前の廃車手続き

届出場所 市区町村役場(引越前の自治体) 手続方法 役所の窓口にて手続する
期限 特に明確な期限はありませんが、引越前に行って下さい。
手数料 なし ※1 代理人
必要事項 ・標識(ナンバープレート)
・所有者の印鑑
・標識交付証明書
・届出人の本人確認書類
・委任状(代理人の場合)
備考 廃車手続きを行うと、「廃車申告受付書(廃車証明書)」が交付されます。転居先で新規登録する際に必要な書類です。

※自治体によって、手続方法や必要事項等が異なる場合があります。
※1 廃車の際に、紛失等でナンバープレートを返却できない場合は、弁償金が発生する場合があります。

引越後の新規登録手続

届出場所 市区町村役場(引越後の自治体) 手続方法 役所の窓口にて手続する
期限 引越後15日以内
手数料 なし 代理人
必要事項

・所有者の印鑑
・廃車申告受付書(廃車証明書) ※1
・届出人の本人確認書類
・委任状(代理人の場合)

【廃車手続きが済んでいない場合】
・標識(ナンバープレート)
・標識交付証明

※自治体によって、手続方法や必要事項等が異なる場合があります。
※1 引越前の自治体にて、廃車手続きを行った際に交付されます。

軽二輪(126cc~250cc)の場合

126cc~250ccのバイク(軽二輪)を所有している場合は、引越先管轄の運輸支局にて、登録住所の変更手続きを行います。引越前の手続はありません。異なる管轄へ引越した場合は、ナンバープレートも変更になります。手続の概要についてまとめたので、参考にして下さい。

届出場所 ・管轄の運輸支局
・自動車検査登録事務所
(いずれも新住所地)
手続方法 各届出場所の窓口にて手続する
手数料 ・申請書代 1枚40円~100円程度
・ナンバープレート交付手数料(ナンバープレートが変更になる場合) 600円程度
※手数料は地域によって異なります。
期限 引越後15日以内 代理人
必要事項

・軽自動車届出済証 ※1
・新しい住所の住民票 ※2
・印鑑
・申請書 ※3
・自動車損害賠償責任保険証書
・軽自動車税申告書 ※4
・ナンバープレート(引越前と管轄が異なる場合のみ)
・委任状(代理人の場合)

備考 ・ナンバープレートを紛失している場合は、事前に警察へ届出をして下さい。警察への申請書と理由書の提出が必要となります。
・オートバイの販売会社等が所有者となっている場合は、申請書に所有者の印鑑が必要となります。

※1 紛失している場合は、事前に旧管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所にて再交付の申請が必要です。
※2 発行後3ヶ月以内のもの
※3 運輸支局又は自動車検査登録事務所近辺にある販売所で購入します。
※4 運輸支局又は自動車検査登録事務所にて配布されます。

小型二輪(251ccを超えるバイク)の場合

小型二輪

250ccを超えるバイク(小型二輪)を所有している場合は、引越先管轄の運輸支局にて、登録住所の変更手続きを行います。車検証(250ccを超えるバイクの場合、車検が必要とされています)を持参する必要がありますので、忘れないでください。

届出場所 ・管轄の運輸支局
・自動車検査登録事務所
(いずれも新住所地)
手続方法 各届出場所の窓口にて手続する
手数料 ・ナンバープレート交付手数料(ナンバープレートが変更になる場合) 600円程度
※手数料は地域によって異なります。
※車検のステッカーを再交付する場合は、別途手数料が発生します。
期限 引越後15日以内 代理人
必要事項 ・自動車検査証(車検証)
・新しい住所の住民票 ※1
・印鑑
・申請書 ※2
・手数料納付書 ※3
・自動車損害賠償責任保険証書
・軽自動車税申告書 ※4
・ナンバープレート(引越前と管轄が異なる場合のみ)
・委任状(代理人の場合)
備考 ・ナンバープレートを紛失している場合は、事前に警察へ届出をして下さい。警察への申請書と理由書の提出が必要となります。
・オートバイの販売会社等が所有者となっている場合は、申請書に所有者の印鑑が必要となります。

※1 発行後3ヶ月以内のもの
※2、3、4運輸支局又は自動車検査登録事務所にて配布されます。

住所変更しておかないと軽自動車税の納付書が届かなくなる

集合住宅のポスト

引越等により『バイクの登録住所に変更があった場合には、15日以内に届出なければならない』と、道路運送車両法にて定められています。しかし、住所の変更をしていないからといって、実際に罰則が科せられる例は、ほとんどないようです。

ただ、住所変更を行わないと、軽自動車税の納税通知書が、引越前の住所へ送られてしまいます。郵便物の転送期間も1年間ですので、それを過ぎ気が付かずにいると、税金を払いそびれてしまうことも考えられます。税金を滞納すると、延滞金の発生や、最悪の場合は財産の差し押さえもあり得ます。このような事態を避けるためにも、引越をした場合は、忘れずにバイクの住所変更を行って下さい。

ナンバープレートが変わった場合はETCの再セットアップを行う

管轄が異なる地域へ引越しをした場合、ナンバープレートが交換になるとお伝えしました。バイクにETCを搭載している場合、ETC本体の車両情報を変更する必要があります。車両情報を変更するためには『ETCの再セットアップ』を行う必要があります。

再セットアップを行わないと、ETC利用照会サービスやETCマイレージサービス、障がい者割引等が利用できなくなるので、忘れずに行って下さい。

再セットアップをする際は、最寄りのセットアップ店として認可を受けた、カー用品店等に依頼することになります。再セットアップを依頼する際の料金は、店舗によって異なりますが3,000円程度のところが多いようです。

再セットアップする際に必要なもの

  • 車検証(250ccを超える場合)
  • 軽自動車届出済証(250cc以下の場合)
  • ETC車載器本体
  • 免許証 
  • 車載器の管理番号(車載器本体に記載されている19桁の番号)

※店舗によって必要なものが異なる場合があります。

再セットアップが完了すると、『ETC車載器セットアップ証明書』が発行されますので、大切に保管してください。また、再セットアップ以外に、引っ越しに伴い、以下のETC関連の変更手続きが発生します。該当する場合は、忘れずに住所変更して下さい。

その他の変更手続

  • ETCカードの住所変更
    ETCが付帯のクレジットーカードの住所変更を行って下さい。
  • ETCマイレージサービスの住所・車両情報変更
    ETCマイレージサービスを利用している場合は、住所や、ナンバープレート等の車両情報の変更手続きを行って下さい。

バイク保険(任意保険)の住所変更

任意自動車保険の住所変更

最後に、任意自動車保険の住所変更も必要となります。どの保険会社も保険約款にて『住所変更があった際は、速やかに通知する』よう義務付けられています。住所変更を行わないと、保険会社からの郵便物が届かない場合があります。稀ですが、悪質だとみなされた場合等、保険金が支払われないこともあるようなので、忘れずに手続して下さい。

また、ナンバープレートが変更になった場合は、新しい車両番号も保険会社へ届出るようにして下さい。以下に、手続の概要をまとめたので、参考にして下さい。

届出場所 ・保険会社
・取扱代理店
手続方法 ・保険会社のお客様デスクへ電話する
・保険会社のWebにて手続する
・取扱代理店へ依頼する
期限 特に明確な期限はありませんが、早めに行って下さい。
手数料 なし 代理人 不可
必要事項 ・新居の住所
・車両番号(ナンバープレートが変わった場合)
・保険証券番号 ※1

※保険会社によって、手続方法や必要事項等が異なる場合があります。
※1 保険証券、継続証、自動車保険満期のご案内等に記載されています。