引越し手続き

郵便物の転送手続き

郵便物の転送手続き

引越しの際に必要な手続に、「郵便物の転送手続き」があります。事前に、知人等に引越し先の住所をお知らせするのが理想的ですが、中々難しいのが現実です。そんな時は、最寄りの郵便局へ転居届を提出することで、旧住所宛の郵便物を1年間、新居へ無料で転送してもらえます。

手続き後、郵便物が転送されるまでに1週間程かかることもありますので、引越前に手続きをしておくことをお勧めします。また、延長の手続きをしない限りは、転送期間は1年です。その間に、必要個所へ住所変更の連絡をすることを忘れないでください。

転送手続き方法

では、実際に転送サービスを利用する際、どのような手続きが必要なのでしょうか。 詳細を表にまとめたので、参考にして下さい。

届出場所 郵便局 手続方法 ・郵便局窓口
・郵送
・インターネット
代理人 手数料 なし
期限 引越1週間前までには手続しておく
※手続きが完了して、郵便物が転送されるまでに1週間ほどかかる場合もあります。引越し後に、旧住所へ郵便物が届かないよう、早めに手続して下さい。
手続方法

【窓口】
下記の、2点を持参の上、郵便局窓口にて転居届を提出して下さい。
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証)
・旧住所が確認できる書類(運転免許証、パスポート、住民票、官公庁が発行した住所の記載があるもの)

【郵送】
最寄り郵便局に設置されている、転居届のはがきに、必要事項を記入し、切手を貼らずに投函して下さい。

【インターネット】
日本郵政のホームページより手続ができます。必要事項を入力し、その後、転居届受付確認センターへ電話連絡をすることで手続きが完了します。

※家族全員の引越ではなく、旧住所地へ残る人がいる場合は、その旨も記入することができます。

備考

転送手続き完了後、以下のような方法で転居の事実確認が行われる場合があります。
・郵便局員による現地訪問
・転居者が不在の場合、同居人等への転居者の居住の事実確認

転送手続を忘れると、引越前の住所へ郵便物が配達されてしまうことも

集合住宅の郵便ポスト

転送手続きは、反映されるまでに1週間ほどかかる場合があるとお伝えしましたが、手続きが遅れたり、忘れたりした場合はどうなるのでしょうか。

集合住宅の場合は、引越後、大家さんが郵便受けにガムテープ等を貼り、チラシの投函などを防いでいる場合があります。

しかし、そうでない場合は、あなた宛の郵便物が旧住所へ配達されてしまい、以下のようなことが起こります。

  • 大切な郵便物を受け取ることができない
  • 個人情報が漏えいする
  • 旧住所地の新たな住人の方に、転送手続き等の迷惑がかかる

上記のようなことを防ぐためにも、引越前に余裕を持って転送手続をすることを忘れないでください。

引越後、前の住人の郵便物が届いた場合の対処法

郵便ポスト

引越直後は、前の住人の郵便物が届いてしまう場合もあるでしょう。その場合は、破棄したり、勝手に開封したりしてしまうと「郵便法第24条」に違反していることになります。

郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)

郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

郵便法第24条より引用

上記の、郵便法第24条にあるように、誤配があった場合は以下のように対処して下さい。

  • 郵便物に誤配である旨付箋をはって、郵便ポストへ投函する
  • 最寄りの郵便局へ、前の住人の郵便物が届く旨を連絡する

以上は、郵便局管轄の郵便物の場合です。例えば、DM便等は宅配業者が配達しているものですので、その場合は宅配業者に連絡して下さい。

郵便物の転送手続きとは別で、宅配便の転送手続きも必要

宅配便の転送手続き

ここまで、郵便局管轄の郵便物についてお話してきましたが、宅配業者の宅配便も別途転送の手続きが必要です。

ただ、転送サービスを行っているのは、ヤマト運輸のみです。佐川運輸を始めとする、その他の宅配業者の場合は、一旦送り主に新住所を確認して、転送することになります。 ヤマト運輸の転送サービスは、インターネット上からの申込み、あるいは営業所へ連絡することで申込みできます。

  • 宅配便のみでDM便等は転送されない
  • 送り主が転送不要と指示している場合は転送されない
  • 郵便局へ転居届が提出してあることが条件
  • 転送期間は1年間

上記の通り、全ての業者が転送サービスをしているわけではなく、場合によっては送り主に手間をかけることになります。宅配便・DM便など、定期的に届く者等あれば、送り主に住所変更の連絡を、早めにしておくことをお勧めします。