引越し手続き

引越しの際に必要なパスポートの手続き

パスポートと運転免許証

引越しに伴い、住所変更手続きが必要なものが多くありますが、パスポートの場合、住所のみの変更であれば特別な手続は必要ありません。ただ、氏名や本籍地が変わった場合などに手続が必要なケースもありますので、下記にてご紹介します。

パスポートの住所変更は不要

上記にてお伝えしましたが、引越しにより住所変わっても、特に届出をする必要はありません。もともとパスポートには住所の記載はありません。パスポート裏面の所持人記入欄に、ご自身で住所を記入している場合は、住所を二重線で消した上で、欄内に新たな住所を書くことができます。

ただ、所持人記入欄への住所の記載は任意ですので、記入しなくても特に問題はありませんが、 所持人記入欄がいっぱいになった場合に、査証欄等の他のページには住所を書かないで下さい。

氏名や本籍地が変わった場合は『記載事項の変更』をする必要がある

2種類のパスポート

上記にて、パスポートの住所変更は必要ないとお伝えしましたが、結婚で苗字が変わった場合や、引っ越しに伴い本籍地を変更した場合に、『記載事項の変更』をする必要があります。具体的には以下のような場合、手続が必要です。住民登録のある各都道府県の旅券窓口(パスポートセンター)にて手続して下さい。

  • 婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
  • 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
  • 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
  • 本籍の都道府県名を変更した場合※
  • 家庭裁判所の審判により、性別の取扱いの変更をした場合
  • 戸籍上の生年月日の変更があった場合

※同じ都道府県内で本籍を変更した場合は、パスポートの変更申請は必要ありません。

パスポートの記載事項を変更する2つの方法

パスポートの記載事項を変更するには、2通りに方法があります。1つ目は、新しくパスポートを作り直す方法です。この場合は有効期限が5年又は10年の新しいパスポートが発給されます。 2つ目は、「記載事項変更旅券」という、現在のパスポートと残存有効期間が同一の、記載事項が変更されたパスポートを発給してもらう方法です。

どちらの場合も、現在のパスポートを返納して、新たな番号のパスポートが発給されます。手数料等が異なりますので、以下に違いをまとめました。ご自身の都合に合わせて検討して下さい。

有効期限 手数料
新たなパスポートを発給する場合 5年又は10年 11,000円~16,000円
12歳未満の場合 6,000円
※5年又は10年により手数料が変わります。
記載事項変更旅券を発給する場合 現在のパスポートと残存有効期間と同一 6,000円

パスポートの記載事項を変更する手続き概要

パスポートの記載事項を変更する方法は2つあると説明しましたが、どちらの場合も手続場所や必要書類等はほぼ同じです。ただ、申請用紙と手数料が異なりますので注意して下さい。以下に詳細な手続概要をまとめたので参考にして下さい。

届出場所 住民登録のある各都道府県の旅券窓口(パスポートセンター) 手続方法 窓口にて手続を行い、後日パスポートを受け取りに行く。
期限 特に期限はありませんが、遅滞なく届出るよう義務付けられています。
手数料

【新たなパスポート(5年又は10年)を発給する場合】
・10年間有効な旅券(20歳以上)16,000円
・5年間有効な旅券(12歳以上)11,000円
・5年間有効な旅券(12歳未満)6,000円

【記載事項変更旅券を発給する場合】
6,000円

※手数料は、パスポートを受領する際に必要となります。
申請手続当日は必要ありません。

代理人 申請のみ可能(受取は本人のみ)
※代理人申請の場合も、申請書に本人の署名が必要となります。事前に申請書を窓口へ取りに行き、署名をした上で、代理人申請して下さい。
必要事項

・一般旅券発給申請書 ※1
【新たなパスポート発給する場合】5年用又は10年用申請書
【記載事項変更旅券を発給する場合】記載事項変更用申請書

・戸籍抄本または戸籍謄本 ※2
・住民票 ※3
・パスポート用の写真 ※4
・現在のパスポート
・本人確認書類

【代理人申請の場合】
・代理人の本人確認書類

備考 申請から受領までに、通常1週間程度(土・日・休日を除く)かかります。

※1 窓口にて入手できます。
※2 申請日前6カ月以内に作成されたもの。本籍地が離れている場合には、本籍地の市区町村へ郵送にて請求することができます。
※3 申請日前6カ月以内に作成されたもの。住民基本台帳ネットワークシステムを利用する場合は不要です。
※4 縦45ミリメートル×横35ミリメートルの縁なしで、無背景(無地で淡い色)の写真。申請日前6カ月以内に撮影されたもの。無帽で正面を向いたもので、頭頂からあごまでが34±2mmであるなど申請書に記載されている規格を満たしていることが必要です。写真の裏面には申請者の氏名を(表面に文字が浮かび出ないよう筆圧に注意して)記入してください。

航空券とパスポートの氏名が一致していないと飛行機に乗れない

パスポートと書類

結婚などにより、氏名に変更があった場合は、パスポートの氏名を変更しなければならないとお伝えしました。ただ、直近で新婚旅行など、海外へ行く予定がある場合は、航空券の氏名とパスポートの氏名が一致しているか、必ず確認して下さい。パスポートと航空券の名前が違うと、飛行機に乗ることができません。旧姓で航空券の予約をした場合は、パスポートの氏名変更は、帰国後に行って下さい。

パスポートの申請には戸籍が必要ですが、婚姻届を提出してから新たな戸籍ができるまで日数がかかります。婚姻届を提出後すぐの新婚旅行で、新しい氏名のパスポートが必要な場合は、「婚姻届受領証明書」を発行してもらい、戸籍の代わりに提出して下さい。この場合、代理人申請は不可となり、後日新たな戸籍の提出が必要となります。

海外へ引越す場合は、パスポート更新期限が1年以上前でも更新できる場合もある

飛行機

通常、残存有効期限が1年未満にならないと、パスポートの更新(切替申請)はできません。ただ、正当な理由があれば残存有効期限が1年以上あっても更新できる場合があります。

赴任や留学などの理由で、海外へ長期滞在する場合は、事前に更新できる可能性がありますので、各旅券窓口にて相談して下さい。事前に更新をする場合には、通常の更新時に必要な書類に加えて、赴任証明書や入学許可証などの証明書類が必要となります。

日本で更新を行わずに引越した場合は、海外にてパスポートの更新手続きを行うことになります。その場合は、パスポートの残存有効期間が1年未満となった時に、日本大使館又は総領事館にて行えます。ただ、大使館等が近くにない場合もあるでしょうし、戸籍等の書類を日本から取り寄せる必要があります。事前に有効期限が切れる時期に海外に居ることが分かっている場合には、引越前にパスポートを更新しておくことをお勧めします。