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郵便物の転送手続き
引越しの際に必要な手続に、「郵便物の転送手続き」があります。事前に、知人等に引越し先の住所をお知らせするのが理想的ですが、中々難しいのが現実です。そんな時は、最寄りの郵便局へ転居届を提出することで、旧住所宛の郵便物を1年間、新居へ無料で転送してもらえます。
手続き後、郵便物が転送されるまでに1週間程かかることもありますので、引越前に手続きをしておくことをお勧めします。また、延長の手続きをしない限りは、転送期間は1年です。その間に、必要個所へ住所変更の連絡をすることを忘れないでください。
転送手続き方法
では、実際に転送サービスを利用する際、どのような手続きが必要なのでしょうか。 詳細を表にまとめたので、参考にして下さい。
届出場所 | 郵便局 | 手続方法 | ・郵便局窓口 ・郵送 ・インターネット |
---|---|---|---|
代理人 | 可 | 手数料 | なし |
期限 | 引越1週間前までには手続しておく ※手続きが完了して、郵便物が転送されるまでに1週間ほどかかる場合もあります。引越し後に、旧住所へ郵便物が届かないよう、早めに手続して下さい。 |
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手続方法 |
【窓口】 【郵送】 【インターネット】 ※家族全員の引越ではなく、旧住所地へ残る人がいる場合は、その旨も記入することができます。 |
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備考 |
転送手続き完了後、以下のような方法で転居の事実確認が行われる場合があります。 |
転送手続を忘れると、引越前の住所へ郵便物が配達されてしまうことも
転送手続きは、反映されるまでに1週間ほどかかる場合があるとお伝えしましたが、手続きが遅れたり、忘れたりした場合はどうなるのでしょうか。
集合住宅の場合は、引越後、大家さんが郵便受けにガムテープ等を貼り、チラシの投函などを防いでいる場合があります。
しかし、そうでない場合は、あなた宛の郵便物が旧住所へ配達されてしまい、以下のようなことが起こります。
- 大切な郵便物を受け取ることができない
- 個人情報が漏えいする
- 旧住所地の新たな住人の方に、転送手続き等の迷惑がかかる
上記のようなことを防ぐためにも、引越前に余裕を持って転送手続をすることを忘れないでください。
引越後、前の住人の郵便物が届いた場合の対処法
引越直後は、前の住人の郵便物が届いてしまう場合もあるでしょう。その場合は、破棄したり、勝手に開封したりしてしまうと「郵便法第24条」に違反していることになります。
郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)
郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
郵便法第24条より引用
上記の、郵便法第24条にあるように、誤配があった場合は以下のように対処して下さい。
- 郵便物に誤配である旨付箋をはって、郵便ポストへ投函する
- 最寄りの郵便局へ、前の住人の郵便物が届く旨を連絡する
以上は、郵便局管轄の郵便物の場合です。例えば、DM便等は宅配業者が配達しているものですので、その場合は宅配業者に連絡して下さい。
郵便物の転送手続きとは別で、宅配便の転送手続きも必要
ここまで、郵便局管轄の郵便物についてお話してきましたが、宅配業者の宅配便も別途転送の手続きが必要です。
ただ、転送サービスを行っているのは、ヤマト運輸のみです。佐川運輸を始めとする、その他の宅配業者の場合は、一旦送り主に新住所を確認して、転送することになります。 ヤマト運輸の転送サービスは、インターネット上からの申込み、あるいは営業所へ連絡することで申込みできます。
- 宅配便のみでDM便等は転送されない
- 送り主が転送不要と指示している場合は転送されない
- 郵便局へ転居届が提出してあることが条件
- 転送期間は1年間
上記の通り、全ての業者が転送サービスをしているわけではなく、場合によっては送り主に手間をかけることになります。宅配便・DM便など、定期的に届く者等あれば、送り主に住所変更の連絡を、早めにしておくことをお勧めします。