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転居届の手続き
引越しが終わると、新住所にて様々な手続が必要です。 なかでも、絶対忘れてはいけないのが『転居届』の提出です。新住所管轄の市町村の役所にて、簡単に手続できますが、引越後14日以内と、期限が設けられています。今回の引越で転居届が必要な場合は、早めに手続することをお勧めします。
転居届、転出届、転入届の考え方
転居届は、同じ市区町村内の転居なので、住んでいるまちの役所に転居したことを伝えるためのもので、転出届は、住んでいる市区町村から出るので、住んでいるまちの役所に出ていくことを伝えるための届けです。転入届は、引越し後に新しい市区町村に入るので、新しいまちの役所に入ってきたことを伝えるための届けです。
転居届の手続きが必要ない場合
上記の通り、市区町村外へ引越をした場合は、『転居届』の手続は必要ありません。
転居届は、同一市区町村内にて引越をした場合のみ必要な手続です。転居前には手続きできず、転居後14日以内に行います。同一市区町村内への引越の場合は、転居届のみ必要で、引越前の手続はありません。
市区町村外へ引越をする場合は、『転出届』と『転入届』の2種類の届出が必要です。それぞれ届出期限が異なるので注意してください。
今回の引越の場合、どの手続きが必要か、以下の表を参考にして確認してください。
<役所で必要な住所変更手続き>
引越日の14日前から | 引越した日から14日以内 | |
---|---|---|
同一市区町村内 | なし | 転居届 |
市区町村外 | 転出届 | 転入届 |
転居届の手続き概要
では、実際に『転居届』の手続はどのように行うのでしょうか。届出場所や方法、必要書類等を以下の表にまとめました。 必要書類忘れや、期限等、間違えると手続出来ない場合もあります。よく確認した上で、各市区町村の役所にて、手続をして下さい。
対象 | 同一市区町村内で引越しをした人 | 届出場所 | 市区町村の役所 |
---|---|---|---|
届出人 | ・本人または世帯主 ・代理人 |
届出方法 | 役所窓口にて、必要書類持参の上、手続きする |
期限 | 引越しをした日から14日以内 | ||
手続時間 | 役所開庁時間 | 休日対応 | 休日対応している役所あり ※各市区町村へ確認してください。 |
郵便手続 | 可能 | 手数料 | なし |
必要書類 【本人申請】 |
・本人確認のための身分証明書※1 ※転居届提出と同時に行える手続があります。詳しくは、下記の「転居届と同時に行える役所での手続き」を参照の上、必要書類を持参して下さい。 |
||
必要書類 【代理人申請】 |
・転居手続を委任する、委任状 |
※市区町村ごとに、必要書類等、異なることがあります。必ず確認してから手続を行ってください。
※1 運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、在留カード、特別永住者証明書など
転居届と同時に役所で行える手続き
引越後、役所にて転居届の手続きを行う際に、同時に手続き出来るものがいくつかあります。
引越後は、手続関係以外にも、新居の片づけ、挨拶等、何かと忙しいものです。 何度も役所へ足を運ぶことにならないように、手続きできるものを事前に確認しておくことをお勧めします。
以下、転居届と同時に、役所で申請手続きできるものをまとめたので、参考にして下さい。 なお、手続方法や必要書類等は、各自治体で異なる場合があるのでご注意ください。
- 国民健康保険
- 国民年金
- 児童手当
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳
- 介護保険
- 各種医療証(高齢者医療証・乳幼児医療証など)
- 在留カード
- 永住者証明書
- 身体障害者手帳
- 飼い犬の登録
- 転校手続き
- 新住所の住民票発行 など
印鑑登録については、同一市区町村内の引越の場合は、手続する必要はありません。
詳しくは、『役所関係の手続きリスト』を参照してください。
転居届の手続きを忘れると、罰金が科せられることがある
転居届は、引越後14日以内に届出を出さなければならない、とお伝えしました。 これは、住民基本台帳法第23条にて義務づけられています。
第二十三条
転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一氏名
二住所
三転居をした年月日
四従前の住所
五世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯
※住民基本台帳法第4章第23条より引用
では、万が一届出を忘れてしまったら、どうなるのでしょうか?
住民基本台帳法第52条にて、正当な理由なく届出をしない場合は、5万円以下の過料に処するとされています。
しかし、忘れたら必ず罰則が科せられるわけではなく、実際には科せられない場合が多いのが現状のようです。だからといって、先延ばしにしていいわけではなく、法令違反をしていることに変わりはありません。忘れていたことに気がついたら、早急に管轄の市区町村役場へ相談して下さい。