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転出届の手続き
引越をする際、引越前に役所へ『転出届』を提出する必要があります。これは、住民票を移動するための大切な手続です。引越の14日前から受け付けてくれる自治体が多いので、引越直前の多忙な時期にあわてないよう、前もって手続しておくことをお勧めします。
転出届、転入届、転居届の考え方
転出届は、住んでいる市区町村から出るので、住んでいるまちの役所に出ていくことを伝えるための届けで、転入届は、引越し後に新しい市区町村に入るので、入ってきたことを新しいまちの役所に伝えるための届けです。転居届は、同じ市区町村内の転居なので、住んでいるまちの役所に転居したことを伝えるための届けです。
転出届の提出は、同一市区町村内の引越しでは必要なし
上記の通り、転出届の提出は、市区町村外へ引越をする場合のみ必要な手続です。同一市区町村内での転居の場合は、転出届は不要です。
同一市区町村内での転居の場合『転居届』を、市区町村外へ引越する場合は、『転出届』と『転入届』の2種類を提出することになります。
今回の引越の場合、どの手続が必要か、以下の表を参考に確認して下さい。
<役所で必要な住民票の移動手続き>
引越日の14日前から | 引越した日から14日以内 | |
---|---|---|
同一市区町村内 | なし | 転居届 |
市区町村外 | 転出届 | 転入届 |
転出届の手続概要
転出届の提出が必要な場合、どのように手続するのでしょうか。 届出場所や方法、必要書類等を以下の表にまとめました。
転出届の届出は、多くの場合引越の14日前から可能です。期限は設けられていませんが、引越後に提出する『転入届』の届出期限が、転入後14日以内です。そのため、転出届もそれまでに提出することになります。
引越前の自治体での手続となるため、余程の事情がない限り、引越前に手続を済ませて下さい。
対象 | 市区町村外へ引越しをした人 | 届出場所 | 市区町村の役所(旧住所地) |
---|---|---|---|
届出人 | ・本人または世帯主 ・代理人 |
届出方法 | 役所窓口にて、必要書類持参の上、手続きする |
期限 | 引越しをした日から14日以内※1 | ||
手続時間 | 役所開庁時間 | 休日対応 | 休日対応している役所あり ※各市区町村へ確認してください。 |
郵便手続 | 可能 | 手数料 | なし |
必要書類 【本人申請】 |
・本人確認のための身分証明書※2 ※転出届提出と同時に行える手続があります。詳しくは、下記の「転出届と同時に行える役所での手続き」を参照の上、必要書類を持参して下さい。 |
||
必要書類 【代理人申請】 |
・転出手続を委任する、委任状 |
||
必要書類 【海外へ引越す場合】 |
海外へ引越す場合、その期間が1年以上となる場合は、海外転出届を提出できます。これを提出すると、日本国内から住民票を抜くことになります。そのため、住民税、国民健康保険、国民年金等の支払義務がなくなります。 届出た際、交付される『転出証明書』は、帰国後に必要となりますので、大切に保管して下さい。 |
※市区町村ごとに、必要書類等、異なることがあります。必ず確認してから手続を行ってください。
※1 市区町村ごとに受付可能時期が異なる場合があります。事前に確認して下さい。
※2 運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、在留カード、特別永住者証明書など
マイナンバーや住基カードを利用すると、転出証明書が不要になる
転出届の届出をする際、『マイナンバーカード』あるいは、『住民基本台帳カード』を利用して届出ると『転入届の特例』が適用されます。 転入届の特例が適用されると、転出証明書を発行してもらう必要がなくなります。 通常は、転出証明書を引越先の役所へ提出する必要がありますが、その必要がなくなるため書類の紛失などの心配がなくなります。
転入届の特例の概要をまとめました。手続可能な方は、是非利用してみて下さい。
対象 | マイナンバーカードあるいは、住民基本台帳カードを取得している方 ※カードの暗証番号の入力が必要となります。 |
---|---|
届出期限 | ・引越前~引越後14日以内 ・郵送の場合は、引越後14日以内に役所へ必着 ※引越後14日を経過すると、カード利用の転出手続は出来なくなります。 |
手続方法 | 役所窓口にて、「マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを使った転出届である」旨を伝えて、手続する。 【必要書類】本人確認書類、印鑑、マイナンバーカードあるいは住民基本台帳カード |
届出を取消す場合や、引越先の住所等の変更が発生した場合の手続き
転出届を提出した後に、引越日や引越先住所の変更、あるいは引越が中止になった場合はどのような手続が必要でしょうか。
まず、転出日の変更や、転出先の住所変更については、特に訂正の手続は必要ありません。交付されている、転出証明書は有効なので、引越先の役所にて転入手続をして下さい。
引越を取りやめ、転出しないことになった場合は、転出届の抹消手続きが必要です。 交付されている転出証明書を持参の上、速やかに役所に申し出て下さい。 手続しないままでいると、どこの市区町村にも住民票がない『住所不定』となってしまうので、気をつけて下さい。
転出届と同時に役所で行える手続
役所にて転出届の手続きを行う際に、同時に手続き出来るものがいくつかあります。
引越し前は、諸手続や荷造り等、多忙になります。何度も役所へ足を運ぶことにならないように、手続きできるものを事前に確認しておくことをお勧めします。
以下、転出届と同時に、役所で申請手続きできるものをまとめたので、参考にして下さい。 なお、手続方法や必要書類等は、各自治体で異なる場合があるのでご注意ください。
- 印鑑登録
- 国民健康保険
- 児童手当
- 介護保険
- 各種医療証(高齢者医療証・乳幼児医療証など)
- 原付の廃車手続 など
詳しくは、『役所関係の手続きリスト』を参照してください。
もしも転出届を出さずに引っ越してしまった場合の対処法
引越後14日以内の場合
転出届の届出期限は特にありませんが、転出届を出さないと転入の届出ができません。転入届の届出期限は引越後14日以内ですので、それ以前に転出届の提出が必要です。
届出をせず引越した場合でも、引越後14日以内であれば問題はありません。近隣での引越しであれば、引越前の役所へ足を運んで手続でるでしょう。なお、転出届と転入届の届出日が同日でも、問題ありません。
遠方であれば、郵送にて転出届を提出すると、転出証明書が届きます。 この場合、各市区町村のホームページより、転出届の書式をダウンロードして記入することになります。
引越後15日以降の場合
住民基本台帳法では、正当な理由なく転出届を提出しない場合、過料最大5万円が科せられるとなっています。
ちなみに、住民基本台帳法では転出の届出について、以下のように書かれています。
※住民基本台帳法第4条第24章より引用
実際に罰則が科せられるケースはまれのようですが、住民票を移動しないと、住民税関係など後々面倒なことになります。もし万が一、転出届を出し忘れていることに気がついたら、速やかに役所へ相談して下さい。