引越し手続き

転入届の手続き

区役所

市区町村外から転入した場合、引越先の市区町村へ『転入届』を提出する必要があります。 これは、引越してきた日から14日以内に行わなくてはならない届出です。その際、旧自治体で発行された『転出証明書』が必要です。

引越直後は、片づけや挨拶、諸手続等、なにかと忙しいとは思いますが、とても重要な届出なので、忘れずに行ってください。

転入届、転出届、転居届の考え方

転入届は、引越し後に新しい市区町村に入るので、入ってきたことを新しいまちの役所に伝えるための届けで、転出届は、住んでいる市区町村から出るので、住んでいるまちの役所に出ていくことを伝えるための届けです。転居届は、同じ市区町村内の転居なので、住んでいるまちの役所に転居したことを伝えるための届けです。

転入届の提出は、同一市区町村内の引越しでは必要なし

手続きの案内をする女性

上記した通り、転入届の提出が必要なのは、市区町村外から引越してきた場合のみです。同一市区町村内で引越をした場合は、転出届ではなく転居届を提出します。

引越の形態により、住民票を移動するための手続が異なります。以下の表を参考に、今回の引越の場合、どの届出が必要か確認して下さい。

<役所で必要な住民票の移動手続>

引越日の14日前から 引越した日から14日以内
同一市区町村内 なし 転居届
市区町村外 転出届 転入届

転入届の手続き概要

では、転入届の提出が必要な場合、どのように手続するのでしょうか。届出場所や方法、必要書類等を以下の表にまとめました。

必要書類等、忘れると手続出来ない場合もありますので、事前によく確認して下さい。

対象 市区町村外へ引越しをした人 届出場所 市区町村の役所(新住所地)
届出人 ・本人または世帯主
・代理人
届出方法 役所窓口にて、必要書類持参の上、手続きする
期限 引越しの日から14日以内
手続時間 役所開庁時間 休日対応 休日対応している役所あり
※各市区町村へ確認してください。
郵便手続 可能 手数料 なし
必要書類
【本人申請】

・本人確認のための身分証明書※1
・印鑑
・転出証明書(旧住所地の役所で、転出届提出時に発行されたもの)

※転入届提出と同時に行える手続があります。詳しくは、下記の「転入届と同時に行える役所での手続き」を参照の上、必要書類を持参して下さい。

必要書類
【代理人申請】

・転入手続を委任する、委任状
・代理人の本人確認書類
・代理人の印鑑

必要書類
【海外から転入する場合】

・パスポート
・印鑑

【日本国籍の場合】・戸籍謄本または妙本 ・戸籍の附票
【外国籍の場合】・在留カードまたは特別永住者証明書

※市区町村ごとに、必要書類等、異なることがあります。必ず確認してから手続を行ってください。

※1 運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、在留カード、特別永住者証明書など

マイナンバーカードや住基カードを利用して転出届を出している場合は、転出証明書は不要

転出届を提出する際、『マイナンバーカード』あるいは『住民基本台帳カード』を利用して手続している場合『転入届の特例』が適用されます。

この場合は、旧住所地の役所にて転出証明書は発行されず、転入届の際も提出の必要はありません。転入届を出す際に、マイナンバーカードあるいは住基カードを持参し、暗証番号の入力が必要となります。

なお、引越後14日を過ぎてしまった場合は、この特例は適用されず通常の手続となります。 その際は、旧住所地の役所に転出証明書を発行してもらう必要があります。特例を利用して転出届を出している場合は、引越後14日以内に忘れずに転入届を出して下さい。

転入届と同時に役所で行える手続き

役所にて転入届の手続きを行う際に、同時に手続き出来るものがいくつかあります。 引越直後の忙しい時期に、何度も役所へ足を運ぶ必要がないよう、手続が必要なものを事前に確認しておくことをお勧めします。

以下、転入届と同時に、役所で申請手続きできるものをまとめたので、参考にして下さい。 なお、手続方法や必要書類等は、各自治体で異なる場合があるのでご注意ください。

  • 印鑑登録
  • 国民年金
  • 住民基本台帳カード
  • マイナンバーカード
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 国民健康保険
  • 介護保険
  • 児童手当
  • 各種医療証(高齢者医療証・乳幼児医療証など)
  • 各種手帳(身体障害者手帳など)
  • 公立学校の転校手続き
  • 母子手帳
  • 飼い犬の登録
  • 原付の登録 など

詳しくは、『役所関係の手続きリスト』を参照してください。

転入届を出し忘れると住所不定に!罰則もある

頭を抱える女性

引越前の住所地にて、転出届を出したにもかかわらず、転入届を出し忘れると、どうなるでしょうか。

旧住所地からは住民票を移動してしまっているため、どこの市区町村にも属さない、いわゆる住所不定の状態となってしまいます。 住民登録がされていないと、年金や国民健康保険など様々な場面で支障が出てきます。引越を済ませたら、忘れずに転入届を提出して下さい。

また、転入届の提出は住民基本台帳法の第22条にて、義務付けられています。 これによると、引越後14日以内に届出ない場合は、過料最大5万円が科せられる場合があるとなっています。

実際は、悪質な場合を除き、罰則が科せられる例は少ないようですが、後々自分が困ることにもなるので、提出し忘れている場合は速やかに役所へ相談して下さい。