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転入届の手続き
市区町村外から転入した場合、引越先の市区町村へ『転入届』を提出する必要があります。 これは、引越してきた日から14日以内に行わなくてはならない届出です。その際、旧自治体で発行された『転出証明書』が必要です。
引越直後は、片づけや挨拶、諸手続等、なにかと忙しいとは思いますが、とても重要な届出なので、忘れずに行ってください。
転入届、転出届、転居届の考え方
転入届は、引越し後に新しい市区町村に入るので、入ってきたことを新しいまちの役所に伝えるための届けで、転出届は、住んでいる市区町村から出るので、住んでいるまちの役所に出ていくことを伝えるための届けです。転居届は、同じ市区町村内の転居なので、住んでいるまちの役所に転居したことを伝えるための届けです。
転入届の提出は、同一市区町村内の引越しでは必要なし
上記した通り、転入届の提出が必要なのは、市区町村外から引越してきた場合のみです。同一市区町村内で引越をした場合は、転出届ではなく転居届を提出します。
引越の形態により、住民票を移動するための手続が異なります。以下の表を参考に、今回の引越の場合、どの届出が必要か確認して下さい。
<役所で必要な住民票の移動手続>
引越日の14日前から | 引越した日から14日以内 | |
---|---|---|
同一市区町村内 | なし | 転居届 |
市区町村外 | 転出届 | 転入届 |
転入届の手続き概要
では、転入届の提出が必要な場合、どのように手続するのでしょうか。届出場所や方法、必要書類等を以下の表にまとめました。
必要書類等、忘れると手続出来ない場合もありますので、事前によく確認して下さい。
対象 | 市区町村外へ引越しをした人 | 届出場所 | 市区町村の役所(新住所地) |
---|---|---|---|
届出人 | ・本人または世帯主 ・代理人 |
届出方法 | 役所窓口にて、必要書類持参の上、手続きする |
期限 | 引越しの日から14日以内 | ||
手続時間 | 役所開庁時間 | 休日対応 | 休日対応している役所あり ※各市区町村へ確認してください。 |
郵便手続 | 可能 | 手数料 | なし |
必要書類 【本人申請】 |
・本人確認のための身分証明書※1 ※転入届提出と同時に行える手続があります。詳しくは、下記の「転入届と同時に行える役所での手続き」を参照の上、必要書類を持参して下さい。 |
||
必要書類 【代理人申請】 |
・転入手続を委任する、委任状 |
||
必要書類 【海外から転入する場合】 |
・パスポート 【日本国籍の場合】・戸籍謄本または妙本 ・戸籍の附票 |
※市区町村ごとに、必要書類等、異なることがあります。必ず確認してから手続を行ってください。
※1 運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、在留カード、特別永住者証明書など
マイナンバーカードや住基カードを利用して転出届を出している場合は、転出証明書は不要
転出届を提出する際、『マイナンバーカード』あるいは『住民基本台帳カード』を利用して手続している場合『転入届の特例』が適用されます。
この場合は、旧住所地の役所にて転出証明書は発行されず、転入届の際も提出の必要はありません。転入届を出す際に、マイナンバーカードあるいは住基カードを持参し、暗証番号の入力が必要となります。
なお、引越後14日を過ぎてしまった場合は、この特例は適用されず通常の手続となります。 その際は、旧住所地の役所に転出証明書を発行してもらう必要があります。特例を利用して転出届を出している場合は、引越後14日以内に忘れずに転入届を出して下さい。
転入届と同時に役所で行える手続き
役所にて転入届の手続きを行う際に、同時に手続き出来るものがいくつかあります。 引越直後の忙しい時期に、何度も役所へ足を運ぶ必要がないよう、手続が必要なものを事前に確認しておくことをお勧めします。
以下、転入届と同時に、役所で申請手続きできるものをまとめたので、参考にして下さい。 なお、手続方法や必要書類等は、各自治体で異なる場合があるのでご注意ください。
- 印鑑登録
- 国民年金
- 住民基本台帳カード
- マイナンバーカード
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 国民健康保険
- 介護保険
- 児童手当
- 各種医療証(高齢者医療証・乳幼児医療証など)
- 各種手帳(身体障害者手帳など)
- 公立学校の転校手続き
- 母子手帳
- 飼い犬の登録
- 原付の登録 など
詳しくは、『役所関係の手続きリスト』を参照してください。
転入届を出し忘れると住所不定に!罰則もある
引越前の住所地にて、転出届を出したにもかかわらず、転入届を出し忘れると、どうなるでしょうか。
旧住所地からは住民票を移動してしまっているため、どこの市区町村にも属さない、いわゆる住所不定の状態となってしまいます。 住民登録がされていないと、年金や国民健康保険など様々な場面で支障が出てきます。引越を済ませたら、忘れずに転入届を提出して下さい。
また、転入届の提出は住民基本台帳法の第22条にて、義務付けられています。 これによると、引越後14日以内に届出ない場合は、過料最大5万円が科せられる場合があるとなっています。
実際は、悪質な場合を除き、罰則が科せられる例は少ないようですが、後々自分が困ることにもなるので、提出し忘れている場合は速やかに役所へ相談して下さい。