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印鑑登録の住所変更手続き
引越をする際は、印鑑登録の住所変更をする必要があります。住所変更の手続きは、転出届・転入届等を提出しに役所に行った際に、同時に手続できます。
不動産取引や、自動車登録など大切な契約の場面で、印鑑登録されている実印が必要になるので、忘れずに住所変更して下さい。
住所変更手続きが必要ではない場合
同一市区町村内での引越の場合は、住所変更手続きは不要です。 引越後、転居届を提出すると、印鑑登録の住所も自動で変更されます。
今回の引越が、市区町村外への引越の場合は、引越前に廃止手続、引越後に再登録を行い、住所変更して下さい。
<役所で必要な住民票の移動手続>
引越前 | 引越後 | |
---|---|---|
同一市区町村内 | なし | なし |
市区町村外 | 廃止手続 | 再登録 |
引越し前に行う手続き
前途したように、市区町村外へ引っ越す場合は、旧住所地の役所にて印鑑登録の廃止手続をし、印鑑登録証を返却します。転出届を提出する際に、役所にて同時に手続できますので、必要書類を忘れずに持参して下さい。
自治体によっては、廃止手続せずに引っ越した場合でも、転出届を提出すると印鑑登録が無効になる自治体もありますが、念のために廃止手続をしておくと安心です。
以下、廃止手続の概要をまとめたので、参考にして下さい。
対象 | 市区町村外へ引越しをする、満15歳以上の方 | 届出場所 | 市区町村の役所(旧住所地) |
---|---|---|---|
届出人 | 本人または代理人 | 手続時間 | 役所開庁時間 |
期限 | 引越前 ※廃止手続をすると、印鑑証明書等の発行ができなくなります。必要な手続を終えてから、廃止手続して下さい。 |
||
郵便手続 | 不可 | 手数料 | なし |
必要書類 |
・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど) 【代理人申請の場合】
・委任状 |
※市区町村により、必要書類等が異なる場合があります。事前に確認して下さい。
引越し後に行う手続き
引越後は、新住所地の役所にて、改めて印鑑登録をします。再登録することで、再び印鑑を実印として使用することができるようになります。転入届の手続で役所を訪れる際に、同時に手続可能なので、登録する印鑑等を持参して下さい。
再登録を行うと、新たに印鑑登録カードが発行されます。本人申請の場合即日発行してくれる自治体もあります。代理人申請の場合は、後日確認書面が郵送され、その書面と引換えに印鑑登録カードが発行されます。 この印鑑登録カードを持参すると、印鑑登録証明書を発行してもらえるようになります。
再登録する期限は特に設けられておらず、再登録をしなくても問題はありません。 ただ、不動産取引や車庫証明を取る際など、印鑑証明が必要な契約があります。必要な時にあわてなくて済むよう、引越後に手続してしまうことをお勧めします。
以下、印鑑登録を改めてする際の概要をまとめたので、参考にして下さい。
対象 | 市区町村外へ引越しをした、満15歳以上の方 | 届出場所 | 市区町村の役所(新住所地) |
---|---|---|---|
届出人 | 本人または代理人 | 手続時間 | 役所開庁時間 |
期限 | 特になし ※実印が必要な時の為に、早めに登録しておくことをお勧めします。 |
||
郵便手続 | 不可 | 手数料 | あり ※金額は市区町村により異なります。 |
必要書類 |
・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど) 【代理人申請の場合】
・委任状 |
※市区町村により、必要書類等が異なる場合があります。事前に確認して下さい。
印鑑登録はこんな時に必要になる
上記にて、再登録に期限はないが、印鑑証明や実印が必要となる場合があるため、引越後早めに再登録することをお勧めしました。具体的にどのような手続や契約の際に、印鑑証明を求められるのでしょうか。代表的なものを以下にまとめました。
- 家屋・マンション等の売却・購入
- 住宅ローンを組む
- 土地の売却・購入
- 賃貸住居への入居
- 抵当権の設定
- 年金の受取り
- 各種保険への加入
- 保険金の受取り
- 公正証書の作成
- 保証人になる
- 自動車の売却・購入
- 自動車の廃車
- 遺産相続
- 会社設立
- 就職 など
自治体によっては、休日は印鑑登録できない場合もあります。また、代理人申請の場合は登録が完了するのに日数を要します。上記の契約をする予定がある場合や、将来的に可能性があるのであれば、引越後の手続で役所に足を運ぶ際に、同時に印鑑の再登録も進めておくことをお勧めします。
登録できる印鑑の条件
印鑑を再登録する際は、旧役所で申請していた印鑑と同じものでなくても構いません。 また、結婚で苗字が変わった場合や、自治体ごとの規程により以前の印鑑が登録できない場合もあります。では、どのような印鑑を用意したらよいのでしょうか。
印鑑登録できる印鑑には条件があり、シャチハタや三文判では登録できません。 以下、登録できる印鑑の条件、またどんな印鑑は登録できないかをまとめました。 新たに印鑑を用意する場合は、参考にして下さい。なお、市区町村により登録条件が異なる場合もありますので、詳しくは各自治体へ確認して下さい。
<登録できる印鑑>
- 1辺が8ミリメートル以上、25ミリメートル以内
- 住民票に記載されている氏名(氏もしくは名だけでもよい)を文字で表しているもの
<登録できない印鑑>
- 上記、登録できる印鑑の規格外のもの
- 他の人が既に登録しているもの
- 印影が不鮮明なもの
- ゴム印など変形しやすい材質のもの
- 欠けている印鑑
- 文字が切れているもの
- 外枠がないもの
- ローマ字の印鑑
- 本人の氏名と認めがたいもの
- 氏名以外の事項が入ったもの
- 芸名、ペンネーム、雅号、屋号などを使用したもの など