引越し手続き

国民年金の住所変更手続き

年金手帳

引越しの際、必要な手続の中に、国民年金の住所変更手続きがあります。 国民年金の管轄は国であるため、引越しをしたとしても、特にサービスが変わることはありません。引越をした後に住所変更手続きをするのみで、引越前は手続き不要です。簡単な手続ですので、将来確実に年金を受給するためにも、忘れずに住所変更しておきましょう。

国民年金の住所変更が必要な場合

年金と一口に言っても、自営業などで国民年金に加入している場合と、会社員で厚生年金に加入している場合とがあります。引越し後に、役所で手続が必要なのは国民年金の加入者です。厚生年金の場合は会社を経由して加入しているため、住所変更も会社を通して行います。また、会社員の妻で扶養されおり、「国民年金第3号被保険者」となっている場合は、会社を通して住所変更します。
以下、対象者別に必要な手続きをまとめたので参考にして下さい。

<対象者別の住所変更方法>

対象者 住所変更の時期 住所変更方法
国民年金加入者
(国民年金第1号被保険者)
引越し後 役所で住所変更届けを提出
厚生年金加入者
(国民年金第2号被保険者)
事業主へ住所変更届けを提出
国民年金第3号被保険者 配偶者の事業主へ住所変更届けを提出

住所変更の手続き

では、実際に国民年金の住所変更が必要な場合は、どのように手続するのでしょうか。前途した通り、手続が必要なのは引越後のみで、引越前の手続はありません。以下、手続期限や必要書類等の手続概要です。必要書類等を忘れないよう事前に確認して下さい。

対象 国民年金の第1号被保険者
(日本国内に住む20歳以上60歳未満)
届出場所 市区町村の役所(新住所地)
届出人 世帯主本人または代理人 手続時間 役所開庁時間
期限 転入後14日以内
郵便手続 手数料 なし
必要書類

・国民年金手帳
・印鑑

【代理人申請の場合】

・国民年金手帳
・委任状
・代理人の本人確認書類と印鑑

海外へ引越す場合

【住民票を日本国内から抜く場合】

住民票が日本国内にない場合は、国民年金への加入の義務はなくなります。継続して加入したい場合は、手続をして任意加入することができます。任意加入しない場合は、保険料の支払いはありませんが、将来受給できる年金額が減少します。

【住民票を日本に置く場合】

1年未満の海外渡航の場合は、住民票を移さなくてもよいため、国民年金も継続して加入することになります。その場合、海外滞在中も保険料の支払いは発生し、将来受給できる年金額も変わりません。

※市区町村ごとに、必要書類等、異なることがあります。必ず確認してから手続を行ってください。

住所変更をしないと、年金定期便が届かなくなる

年金手帳とねんきん定期便

毎年、誕生日月に年金定期便が送られてきていることをご存知でしょうか。この定期便によって、私達は年金の加入記録等を確認することができます。

引越し後に住所変更をしていないと、この年金定期便が届かなくなります。 もし、年金記録に「もれ」や「誤り」があった場合、年金定期便を確認していないと気がつきません。大切なお知らせですので、忘れずに住所変更して、確実に受け取って下さい。

<年金定期便で確認できること>

  • これまでの年金加入期間
  • これまでの加入実績に応じた年金額
  • これまでの保険料納付額
  • 最近の月別支払い状況

住所変更しても、旧住所の納付書で納めることができる

年金手帳とお金

国民年金を現金払いしている場合、基本的には年度初めに、1年分の納付書が送られてきます。 年度途中に引越しをした場合で、旧住所の記載された納付書が手元にある場合は、その納付書で支払をして問題ありません。

国民年金の支払先は国で、私たちが納めた保険料は国庫金となります。そのため、引越しをしても支払先は変わりません。

また、現在の年金記録は10桁の基礎年金番号で管理されています。住所が違った場合も、ご自身の基礎年金番号が記載された納付書で支払をすれば問題ありません。

既に国民年金を受給している場合の住所変更方法

年金手帳を持つ熟年夫婦

上記にて、国民年金の加入者の住所変更手続きを説明しました。では、既に国民年金を受給している場合は、どのような手続が必要なのでしょうか。

既に年金を受給している場合は、役所ではなく年金事務所へ住所変更届けを提出します。ただ、日本年金機構に住基コードを登録している場合は、自動で反映されるため、住所変更は原則不要となっています。

住基コードが登録されているか等、不明点がある場合は、お近くの年金事務所に問い合わせて下さい。